作業環境測定

人体に有害な業務を行う作業場での作業環境測定は実施済みですか?
作業者の方に安心して働ける職場作りのお手伝いをさせて頂きます。

  • 労働安全衛生法により人体や環境に有害な業務を行う作業場については作業環境測定を行うことが義務づけられています。
  • 当社では労働基準局より作業環境測定機関の登録を受け、安心して働ける職場作りのお手伝いをさせて頂いております。

作業内容

  • 粉じん、特定化学物質、有機溶剤の作業環境測定
  • 次回環境測定スケジュール管理
  • 作業環境測定結果表の発行
  • 溶接ヒューム測定
  • マスクフィットテスト
  • 等価騒音測定
  • WBGT、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度測定
  • 局所排気装置の制御風速測定

作業環境測定とは

労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。

作業環境測定の実施原則

第1:粉じん、有機溶剤などの作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。

第2:作業環境測定基準に従って測定する。

第3:指定作業場は、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

作業環境測定の流れ

step1

デザイン

作業場レイアウト・測定条件設定・対象物質確認
・レイアウト図があれば提供をお願いします。
・作業状況をお聞きします。

step2

サンプリング

A測定・B測定により、気中物質を採取
・通常通り作業をしてください。
・作業場毎に1時間以上実施します。

step3

分析

採取した物質を弊社に持ち帰り、分析装置にて濃度測定
・分析には試薬の調整、装置のエージングなどを伴っています。
・分析結果は定められた期間、弊社にて保管します。

step4

評価

分析結果より幾何平均・幾何標準偏差を算出し、管理区分を決定
・サンプリング状況の説明やデザイン図の作成を行います。
・デザイン図には、測定点・作業者位置などを記載します。

step5

報告

作業環境測定結果報告書としてまとめ、報告
・御社安全衛生委員会などでご活用ください。
・定められた期間は保管してください。

step6

デザイン

デザインイメージ

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等

作業環境測定を行うべき作業場

測 定

作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則
測定の種類
測定回数
記録の
保存年数
※ ① 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則 26条 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回(注1) 3
4 坑内での
作業場
イ 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
ロ 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
ハ 通気設備のある作業場 安衛則 603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回(注2) 3
6 放射線業務を行う作業場(注3) イ 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回(注4) 5
㋺ 放射性物質を取り扱う作業室 電離則 55条 空気中の放射線物資の濃度 1月以内ごとに1回 5
㋩ 事故由来廃棄物等取扱施設(注5)
二 坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場
※ ⑦ 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等(注6) 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(特別管理物質については30年間)
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場(注6) 特化則36条の5 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場(注6) 石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40
※ ⑧ 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場(注7) 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前等ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度
※ ⑩ 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

★ ○印(1・6ロハ・7・8・10)は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
   (作業環境測定法施行令第1条「指定作業場」)
★ ※印(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。

作業環境測定の特徴

  • 作業環境測定機関として、25年間以上の実績を持っています。
  • 社団法人作業環境測定協会会員として、リーフレット配布などを実施しています。
  • 総合精度管理事業に参加し、常に信頼性向上に努めています。
  • 有資格者5名が在籍し、測定業務の進歩改善、作業環境測定士の品位保持を重んじます。
  • 測定料金は、料金表に基づき実施します。