作業環境測定を行うべき作業所 |
測 定 |
作業場の種類 |
関連
規則 |
測定の種類 |
測定回数 |
記録
保存
年数 |
※1 |
土石、岩石、鉱物または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則 26条 |
空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 |
7 |
2 |
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 |
安衛則 607条 |
気温、湿度及びふく射熱 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
3 |
著しい騒音を発する屋内作業場 |
安衛則 590・591条 |
等価騒音レベル |
6月以内ごとに1回 |
3 |
4 |
坑内での 作業場 |
イ 炭酸ガスが停滞する作業場 |
安衛則 592条 |
炭酸ガスの濃度 |
1年以内ごとに1回 |
3 |
ロ 28℃を越える作業場 |
安衛則 612条 |
気温 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
ハ 通気設備がある作業場 |
安衛則 603条 |
通気量 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
5 |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの |
事務所則 7条 |
一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 |
2年内ごとに1回。但し気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3ヶ月内ごとに1回とすることができる |
3 |
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき |
事務所則 7条の2 |
ホルムアルデヒトの量 |
その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到達する6月から9月までの期間に1回 |
- |
6 |
放射線業務を行う作業場 |
イ 放射線業務を行う管理区域 |
電離則 54条 |
外部放射熱による線量当量率 |
1月以内ごとに1回 |
5 |
ロ 放射性物質を取り扱う作業室 |
電離則 55条 |
空気中の放射線物資の濃度 |
1月以内ごとに1回 |
5 |
ハ 坑内の核原料物質の
採掘作業を行う作業場 |
※ 7 |
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など |
特化則 36条 |
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
3
(特定のものについては30年間) |
※ 8 |
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究の為製造する屋内作業場 |
石綿則 36条 |
空気中の石綿の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
40 |
※ 9 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
鉛則 52条 |
空気中の鉛の濃度 |
1年以内ごとに1回 |
3 |
10 |
酸素欠乏危険場所において業務を行う場合の当該作業場 |
酸欠則 3条 |
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 |
作業開始前ごと |
3 |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場に当たっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 |
作業開始前ごと |
3 |
※ 11
|
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 |
有機則 28条 |
当該有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
3 |